宿泊約款

宿 泊 約 款

(適用範囲)
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)
第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名、居住地住所、電話番号
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までにお支払いいただきます。
3. 申込金は、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下、「暴力団等」という)であるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。
(5) 宿泊しようとする者が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員であるとき。
(6) 宿泊しようとする者が、他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をする恐れがあるとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(7) 宿泊しようとする者が、当館若しくは当館の職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(8) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ないとき。
(10) 長野県旅館業法施行条例第15条の規定する場合に該当するとき。

(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当館は、宿泊客が連絡をせず宿泊日当日の20時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当館の契約解除権)
第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が暴力団等であるとき。
(3) 宿泊客が暴力団等の事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。
(4) 宿泊客が暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員であるとき。
(5) 宿泊客が当館若しくは当館の職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(6) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められたとき。
(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8) 長野県旅館業法施行条例第15条の規定する場合に該当するとき。
(9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は宿泊日当日、当館のフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名・年令・性別・住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行なおうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、15時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。
2. 当館は前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
12時00分までは1時間あたり1名につき 1,000円(税別)
12時00分を過ぎる場合は1泊分の料金を申し受けます。

(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当館内においては当館が定めた利用規則に従っていただきます。
2. 客室への入室は、当館が許可した者を除き当日の宿泊客に限るものとし、これ以外の者の入室を発見した際には即刻退室、退館を求め、追加料金をお支払いいただくことがあります。

(営業時間)
第11条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間はパンフレット、各所の掲示等で御案内いたします。
(1) フロントサービス時間:
イ)門限・・・ 24:00      ロ)フロントサービス・・・ 8:00~23:00
(2) ラウンジサービス時間:
イ)朝食・・・ 6:30~8:30   ロ)ラウンジ・・・ 15:00~23:00
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせいたします。

(料金の支払い)
第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着時にフロントにおいて行っていただきます。
3. 当館がお客様に客室を提供し、使用が可能になったのち、お客様が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

(当館の責任)
第13条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときはその損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得てできる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。

(寄託物の取扱い)
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は旅館賠償責任保険の範囲でその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当館内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものの滅失、毀損等の損害については賠償しません。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連絡をする場合があります。なお、所有者が判明しないとき又は所有者より指示がない時は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については3箇月経過後処分いたします。ただし、衛生環境を損なう飲食物、たばこ、雑誌等は即日処分します。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前2項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。

(客室の清掃)
第17条 宿泊客が2泊以上連続して同一の客室に宿泊する場合、当該客室の清掃は原則として毎日行います。
2. 宿泊客から清掃不要である旨の要望を受けた場合であっても、衛生環境保全のため、3日経過ごとに1回清掃を行います。ただし当館が必要と認める場合には、随時客室清掃を実施できるものとします。
3. 前項の客室清掃について、宿泊客はこれを拒否できないものとします。
4. 予約時に清掃に関する取り決めがある場合は、その取り決め通りに実施するものとします。

(駐車の責任)
第18条 宿泊客が当館指定の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
2. 当館が管理していない駐車場(以下「提携駐車場」と言う)内における車両、その付属装着物又は積載物の盗難、紛失又は毀損については一切責任を負いません。
3. 当館は当館の管理する駐車場及び提携駐車場の利用者が、駐車場の他の利用者もしくはその他の人の行為又は駐車場内に存在する車両又はその付属装着物もしくは積載物等に起因して被った損害、その他駐車場内で発生した事象に起因して被った損害について一切責任を負いません。
4. 当館が別途定める特定日については駐車場を提供いたしません。特定日は予約時にご案内いたします。万が一、特定日に車で来館された場合において損害が生じても、当館は一切責任を負いません。

(宿泊客の責任)
第19条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対しその損害を賠償していただきます。

■別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
お客様が支払うべき総額<内訳>
●宿泊料金: ① 基本宿泊料(室料)
●追加料金: ② その他の利用料金
●税金: イ.消費税 ロ.入湯税
(備考)
1. 基本宿泊料はフロントにてご案内する料金表によります。
2. 子供料金はベッドを大人と共用した小学生1名まで適用し、1名につき4,000円(税別)をいただきます。
3. 小学生未満の添い寝は、大人1名につき小学生未満1名までを無料とします。その際、寝具もしくは食事のいずれか1点を提供したときは900円(税別)をいただきます。
4. 客室カードキーを紛失の際は、再発行料金として1枚につき1,500円(税別)をいただきます。

■別表第2 違約金(第6条第2項関係)
●個人  (不泊)100% (当日)80% (前日)20%
●団体(10名以上) (不泊)100% (当日)80% (前日)20% (2日前)20% (3日前)10% (~10日前)10%

(注)1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく上記表の違約金を収受します。
3. 団体客(10名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込をお引き受けした場合はそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合は切り上げる)にあたる人数については違約金はいただきません。

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